税金
- 登録日:2006年12月5日
- 最終更新日:2015年8月4日
国民健康保険税
■国民健康保険税
4月1日現在において、国民健康保険に加入している世帯主および世帯主が加入していなくてもその家族が国民健康保険に加入している場合、世帯主に課税されます。
40〜64歳の加入者は、国民健康保険税に介護保険料が上乗せされます。
4月2日以降に異動がある場合は、月割り計算で課税されます。
税額は、所得割、資産割、均等割、平等割を合計した額になります。
※平成25年度から国民健康保険税率が変更になります。詳しくは添付資料をご覧ください。
4月1日現在において、国民健康保険に加入している世帯主および世帯主が加入していなくてもその家族が国民健康保険に加入している場合、世帯主に課税されます。
40〜64歳の加入者は、国民健康保険税に介護保険料が上乗せされます。
4月2日以降に異動がある場合は、月割り計算で課税されます。
税額は、所得割、資産割、均等割、平等割を合計した額になります。
※平成25年度から国民健康保険税率が変更になります。詳しくは添付資料をご覧ください。
関連文書ダウンロード
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