まちづくり・財政
- 登録日:2007年2月22日
- 最終更新日:2008年1月18日
選考方法と指定の手続き
■指定管理者の選考方法と指定の手続き
若狭町では、指定管理者の選考は、原則、公募で行います。
申請者には、申請書のほか事業計画書や収支決算書などの必要な書類を提出していただき、後日、提案説明会等において事業計画内容等を説明していただきます(場合によっては、提案説明会前に書類のみによる1次選考を行う場合もあります。)。提出していただいた書類と提案説明会等での内容を指定管理者選定審議会に諮り、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ、施設の活性化や住民サービスの向上につながる提案をした団体を選考します。(最も安い管理経費、あるいは最も高い施設使用受益者負担金を提案した申請者を選考するものではありません。)
選考された団体は、議会の承認を経て指定管理者として指定されることになります。
若狭町では、指定管理者の選考は、原則、公募で行います。
申請者には、申請書のほか事業計画書や収支決算書などの必要な書類を提出していただき、後日、提案説明会等において事業計画内容等を説明していただきます(場合によっては、提案説明会前に書類のみによる1次選考を行う場合もあります。)。提出していただいた書類と提案説明会等での内容を指定管理者選定審議会に諮り、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ、施設の活性化や住民サービスの向上につながる提案をした団体を選考します。(最も安い管理経費、あるいは最も高い施設使用受益者負担金を提案した申請者を選考するものではありません。)
選考された団体は、議会の承認を経て指定管理者として指定されることになります。
関連文書ダウンロード
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