届出・証明
- 登録日:2006年12月5日
- 最終更新日:2013年8月21日
戸籍の届出
■戸籍の届出
戸籍は出生から、死亡までの身分を登録、立証する大切な制度です。
※ このほか養子縁組届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
各種届出用紙は税務住民課及び上中サービス室にあります。
※ 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届の届出時に窓口で運転免許証・パスポート・
住民基本台帳カード等官公署が発行した書面により本人確認をさせていただきます。
本人確認が出来る書面がなくても届出は出来ますが、後日、届出人に対し届出があった旨を通知します。
戸籍は出生から、死亡までの身分を登録、立証する大切な制度です。
こんなとき | こんな届を | いつまでに | 必要なもの |
結婚したとき | 婚姻届 | 随時 | ●夫と妻の戸籍の全部事項証明書又は謄本各1通 (本籍が若狭町のときは不要) ●夫と妻(それぞれ旧姓)の印鑑 ※成人の証人2人の署名押印 ※婚姻届を出しても住所の変更はされません。 転入、転出、転居の届けを忘れずに |
子どもが 生まれたとき | 出生届 | 子どもが 生まれた日を 含めて14日以内 | ●医師か助産師の出生証明書 ●加入医療保険証 ●母子健康手帳 ●届出人(父か母)の印鑑 ●保護者名義の口座番号がわかるもの(通帳など) ※乳幼児医療、児童手当の手続きも忘れずに |
死亡したとき | 死亡届 | 死亡の事実を 知った日から 7日以内 | ●死亡診断書(医師の証明) ●国民健康保険証(加入者のみ) ●届出人の印鑑 ●年金証書 ●老人医療受給者証 ●身体障害者手帳 ●介護保険証 ●火葬料 20,000円(若狭町に住所ある15歳以上で若狭斎場、ご使用の場合) |
本籍を移すとき | 転籍届 | 随時 | ●他の市町村から若狭町に本籍を移す場合は、 届書1通と戸籍の全部事項証明書又は謄本1通 ●夫婦それぞれの印鑑 ※転籍届を出しても住所の変更はされません。 転入、転出、転居の届けを忘れずに |
離婚したとき | 離婚届 | 協議の場合は 随時調停、 審判判決の場合は、 成立、確定の日から 10日以内 | ●夫婦の戸籍の全部事項証明書又は謄本 (本籍が若狭町のときは不要) 1 協議離婚の場合 ●成人の証人2人の署名押印 ●夫婦それぞれの印鑑 2 調停、和解又は認諾離婚の場合 ●調停、和解又は認諾調書の謄本 ●申立人の印鑑 3 審判、判決離婚の場合 ●審判、判決書の謄本と確定証明書 ●申立人の印鑑 |
※ このほか養子縁組届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
各種届出用紙は税務住民課及び上中サービス室にあります。
※ 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届の届出時に窓口で運転免許証・パスポート・
住民基本台帳カード等官公署が発行した書面により本人確認をさせていただきます。
本人確認が出来る書面がなくても届出は出来ますが、後日、届出人に対し届出があった旨を通知します。
関連文書ダウンロード
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関連ページ
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お問い合わせ
税務住民課(窓口)
TEL 0770-45-9106
zeijyu@town.fukui-wakasa.lg.jp
税務住民課 上中サービス室
TEL 0770-62-2700
service@town.fukui-wakasa.lg.jp